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第18回 確定拠出年金その5 -掛け金は?-

コラムタイトル:確定拠出年金 その5

今回は、自営業者が確定拠出年金に加入した場合の掛金についてお話しします。

平成14年4月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。

質問

確定拠出年金というものが導入されたようですが、いったいどんなものなのでしょうか?私にも関係あるのでしょうか?(40歳、自営業)

回答

今回は、自営業者が確定拠出年金に加入した場合の掛金についてお話しします。
確定拠出年金の加入申込みをし、国民年金基金連合会に加入資格を認められると、いよいよ掛金の納付が始まります。

自営業者の掛金の納付方法は口座振替のみとなっており、本人名義の預金口座から毎月26日に前月分の掛金が引落されます。掛金は加入申込みをした月の分から納めることになりますので、加入申込みから資格確認までに時間がかかった場合には、初回のみ数ヶ月分がまとめて引落されることになります。

掛金額は、5千円以上千円単位で任意に決定することができます。ただし、加入者の立場によって限度額が設定されており、自営業者の場合、月額6万8千円までとなっています。また、国民年金基金に加入している場合や付加保険料を納めている場合は、それぞれの掛金または保険料と合わせて月額6万8千円以内としなければなりません。

掛金額を任意に決定できるということは、加入者一人一人のライフプランの違いに対応するために不可欠な仕組みです。そのため、金額の決定にあたっては自分の老後の必要資金額、今後の収入見込額、支出予想額などをきちんと把握することが大切になります。(これをライフプランの作成といいます。)

一度決定した掛金額は毎年度1回のみ変更することが可能です。収入見込額、支出予想額の見直しを定期的に行い、その状況に応じて掛金額の変更を検討しましょう。
また、なんらかの事情で掛金の拠出を停止したい場合には、いったん資格喪失届けを提出し、掛金の拠出はせずに過去の掛金について運用の指図だけを行うことになります。その後、掛金の拠出を再開する場合には、もう一度、加入の申し込みが必要です。
最後に国民年金保険料との関係です。確定拠出年金では、国民年金の保険料が納付されていない場合、掛金を納めることができません。

万一、保険料が納付されていない月に掛金の拠出があった場合には、保険料未納月の掛金は還付され、拠出されなかったものとされます。しかし、掛金を還付するためには年金資産を取り崩すことになりますし、そのための手数料は加入者負担となってしまいます。国民年金の保険料が納付できない場合には、早めに保険料の免除申請を行うとともに確定拠出年金の資格喪失届けを提出してください。

 

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