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第2回 独立開業するのですが

コラムタイトル:独立するのですが

今回は、人生の節目を迎える方からの年金の手続きについての相談です。

平成12年4月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。
質問

私は、某電機メーカーでネットワークエンジニアとして働いています。近々、退職しフリーで仕事をすることを考えていますが、その際、年金についてどのような手続きが必要ですか。(男性、既婚、32歳)

回答

年金に加入している人のことを被保険者といいますが、この被保険者には第1号、第2号、第3号の3種類があります。

第1号被保険者は自営業者、農林漁業者、学生、フリーターなどとそれぞれの配偶者で、現在、厚生年金や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の人です。第1号被保険者は国民年金に加入し、保険料を自分で納めます。

第2号被保険者は厚生年金や共済組合の加入者です。第2号被保険者は厚生年金や共済組合に加入すると同時に国民年金にも加入します。保険料は、給料から天引きされ、事業主が負担している分と併せて厚生年金や共済組合に納められます。

第3号被保険者は厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人です。第3号被保険者は国民年金に加入しますが、保険料を自分で納める必要はありません。

国民年金の被保険者の種類 内容 国籍要件 国内居住要件 年齢要件
第1号被保険者 第2号・3号被保険者以外の人
(自営業者、学生、無職)
× 20歳以上60歳未満
第2号被保険者 厚生年金保険や共済年金の被保険者
(サラリーマン、OL、公務員)
× × 上限65歳
(20歳未満でも勤めていれば該当)
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者 × × 20歳以上60歳未満

相談者は、現在、厚生年金に加入していますので第2号被保険者です。しかし、今後、独立されれば第1号被保険者として国民年金に加入することになります。また、奥様も第3号被保険者から第1号被保険者になります。このように、被保険者の種類に変更が生じたときは、変更が生じた日から14日以内(第3号被保険者に種別変更したときは30日以内)に種別変更の手続きを行わなければなりません。手続き窓口は、住所地の市区町村役場の国民年金課です。

それから、第1号被保険者になった後に気をつけていただきたいことが2点あります。
まず、1点目は、保険料についてです。第1号被保険者は自分で保険料を納めることになりますので、相談者の場合には、独立後、自分と奥様の2人分の保険料を納めなければなりません。

平成12年度の国民年金の保険料は2人分で26,600円(1人当たり一律13,300円)です。かりに、現在、標準報酬月額が30万円の人の厚生年金の保険料と比較してみると、標準報酬月額が30万円の人の本人負担分の保険料は26,025円ですから、それほど出費が増えるわけではありません。
しかし、独立当初は収入が不安定なこともあり、ついつい保険料を滞納してしまいがちになります。そんなときには、収入が安定するまで保険料の免除を受けるという方法がありますので、免除が必要なときは早めに市区町村役場に相談してください。免除を受けずに保険料を滞納してしまうと年金を受けられなくなってしまうこともあるのです。

2点目は、年金額についてです。今まで厚生年金に加入していた実績は老齢年金に反映されますが、障害年金や遺族年金に反映される可能性はとても低いです。ですから、時期をみて、老後や万一の備えの強化として、国民年金基金や私的年金への加入も考えてみてください。

保険者、被保険者の種類と2階建て年金の図

*この原稿は都市住宅新聞社刊「ぱりぶ21」に連載していたものに加筆して再編集したものです。

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