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第13回 国民年金基金の活用

コラムタイトル:国民年基金の活用

今回は、意外と知られていない国民年金基金のご紹介です。

平成12年12月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。

質問

私は自営業を営んでいて、現在、国民年金のみに加入しています。将来の受給額を増やすよい方法はないでしょうか。(40歳、自営業)

回答

◆老齢基礎年金のみでは不安
日本国内に住む20歳以上の人は、何らかの公的年金制度に加入し、老後や万一の場合に備えています。個人事業事業主さんは、国民年金に加入するわけですが、国民年金から支給される年金だけは不安というのが本音でしょう。
公的年金の支給額は、現役世代の手取り収入のおおむね6割が確保されるように計算されています。しかし、この額は国民年金から支給される基礎年金と厚生年金(40年加入)を合わせた場合を想定していますから、国民年金のみに加入する方の場合には厚生年金分を引いた2割程度しか確保されていないということになってしまいます。

◆年金額を増やす
国民年金の上乗せとしてもっとも手軽なものは、付加保険料(月額400円)の納付です。納付期間に200円を乗じた額が老齢基礎年金に上乗せされますから、まずまずの還元率です。しかし、これだけでは、40年間納付し続けても年額96,000円増にしかなりません。そこで、もう一段階アップするための選択肢として、国民年金基金をご紹介します。

◆国民年金基金
国民年金基金は厚生年金に代わる老後の所得保障を目的としてつくられた公的な制度です。
年金の種類は、終身年金と有期年金が準備されていて、老後のプランに合わせた年金設計が可能です。
加入の仕方は、口数制となっており、収入の増減に応じていつでも口数を変更することができます。
また、公的制度ですから運営が営利目的ではないという安心感もありますし、払い込んだ掛金は全額(年間最高で81万6千円まで)が社会保険料控除の対象となり、支払われる年金は、公的年金等控除が適用される税制上の優遇措置もあります。

ただし、老後の所得保障という目的が損なわれないようにいくつかの制約が設けられています。まず、いったん加入すると自分の都合で任意に脱退することはできません。しかし逆に、第1号被保険者以外の被保険者になった場合や別の都道府県に住所を移した場合(地域型基金のみ)には、自動的に脱退することになってしまいます。この場合、脱退時に一時金を受け取ることはできません。たとえ短期間の加入であったとしても支給開始年齢(原則65歳)に達してから、掛け金を納めた期間に見合った年金が支給されることになります。年金の支給開始時期は、老齢基礎年金が受けられるようになったときに限られます。

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