※出張相談の場合には、下記の料金の他に出張相談料(新潟市内は1回5,000円)をいただきます。
■年金相談 | 料金 | |
相談例: 60歳を過ぎて働き続けていても年金は貰えます。在職中の年金額の計算方法。雇用保険の失業給付との調整についてのご説明など。 |
5,000円(税込) | |
■年金請求 | 料金 | |
老齢年金請求 | お一人 | 15,000円(税込) |
ご夫婦セット | 20,000円(税込) | |
死亡時の年金手続き | 遺族年金請求(未支給年金請求も含む)
※共済年金をお持ちの場合、請求書2セット以上必要なケースもあります。 |
請求書1セット 25,000円(税込) |
遺族年金を請求できない場合(未支給年金請求のみ) | 15,000円(税込) | |
障害年金請求 | 初回面談(障害年金請求前に確認したいことなどをご相談ください) | 5,000円(税込) |
障害年金請求代行 | 手数料総額は、①又は②の高い方の金額
①80,000円(税込) ※認定日請求の場合、過去の複数年分(最大過去5年分)の年金が遡及して支払われるケースがあります。 |
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■1回目支払い:契約時 書類作成手数料として 30,000円 |
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■2回目支払い:年金支給決定し、年金振込開始後
1回目支払い後の残額 (手数料総額-1回目30,000円)の額 ※2回目支払いは、お客様に年金が入金されてからのお支払いです。 |
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■社労士が医療機関等を訪問して診断書等の作成依頼をする場合は別途料金をいただきます。
20,000円(税込) ※当事務所の障害年金請求代行をお申し込みのお客様がご自身で医療機関に診断書作成を依頼するための文章は無料でお渡しいたします。 |
※主な障害年金請求の方法には、認定日請求と事後重症請求の2種類があります。
認定日請求とは、はじめて医者の診察を受けてから1年6カ月経過した時(認定日)の障害の状態で年金の審査をしてもらう請求です。
認定日請求の審査で年金支給が決定した場合には、認定日の翌月分以降の遡及分の年金が支給されます。
(5年以上過去分は時効で支払われません)
事後重症請求とは、上記の認定日時点の障害状態が軽度で年金請求できなかった方が、現時点では症状が悪化してしまった場合などに現時点での障害の状態で年金の審査をしてもらう請求です。
事後重症請求の審査で年金支給が決定した場合には、請求月の翌月分以降の年金が支給されます。
※請求方法の選択については、お客様の過去の症状や医療機関受診歴を伺い、2種類の請求を同時に行うか、1種類のみとするかなど最も適した方法で請求をさせていただきます。
※複数の障害をお持ちの場合には、上記の他にも請求方法を検討させていただきます。