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第15回 確定拠出年金その2 -個人が主体!-

コラムタイトル:確定拠出年金 その2

さて、第2回は個人型確定拠出年金についての説明です。確定拠出年金は、独立を希望する人や自営業者など、自分の力で人生を切り開こうと考えている人にとって頼もしい年金となるのではないでしょうか。

平成13年9月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。

質問

確定拠出年金に加入することのメリットは何でしょうか。(37歳、ライター)

回答

●確定拠出年金は「個人」が主体
現行の確定給付型年金だけを頼みとする我が国の年金制度は苦しい状況に陥っています。これを救うべく登場したのが確定拠出年金です。
「世代間扶養」を基本概念としている確定給付型年金に対し、確定拠出年金が基本とするところは「個人」です。掛金による年金資産は個人口座で管理されるため、いつでもリアルタイムで残高を確認することができますし、将来の受給権も完全に確保されます。また、運用についても、自分の人生設計に合わせて無理のないリスクとリターンを選択して老後の資金を蓄えて行くことができます。

●ポータビリーティー(携帯性)
確定拠出年金が雇用の流動化に適していると言われる理由は、その年金資産のポータビリティーの良さにあります。現行の企業年金では転退職に際し掛金が掛け捨てになってしまうケースもありますが、確定拠出年金では年金資産を転職先に持っていくことができ、仮に転職先が確定拠出年金を導入していない場合や退職して自営業者になった場合にも個人型に加入し運用を継続することができます。また、事情により加入できない場合には、運用指図者という立場になり掛金を拠出せずに過去の年金資産の運用だけを行うことも可能です。

●税制優遇措置
確定拠出年金の最大のメリットは「税制優遇措置」です。掛金拠出時、資産運用時、受給時の3段階で税制面の優遇があります。
特に、注目すべきなのは個人型の掛金拠出時の優遇措置です。掛金の全額(年間限度額816000円)が所得控除の対象となり、所得から支払った掛金を差し引いて税額を算出しますので、所得税や住民税がその分安くなります。生命保険料控除が生命保険と個人年金を合わせて10万円までしか認められていないことに比べるとかなり優遇されていると言えます。
このように確定拠出年金は、独立を希望する人や自営業者など、自分の力で人生を切り開こうと考えている人にとって頼もしい年金となるのではないでしょうか。

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