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第10回 年金と税金 その1

コラムタイトル:年金と税金その1

今月から新シリーズです。ちょっと得するかもしれないお話しです。

平成13年2月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。 

質問

学生時代に免除してもらっていた国民年金の保険料を一括納付しました。保険料を納めると税金が安くなると聞きましたが、どうすればいいのでしょうか?(男性、会社員)

回答

◆国民年金の保険料は社会保険料控除の対象

国民年金の保険料は、所得税や住民税を計算するときに所得金額から控除されますから相談者の所得税、住民税は軽減されることになります。
国民年金保険料のほかにも、健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などは社会保険料控除の対象です。
また、相談者と生計を一つにする相談者の配偶者やその他の親族の分の保険料を相談者が負担している場合には、それらも社会保険料控除の対象となりますので、相談者の所得金額から控除することができます。

◆年末調整か確定申告で

相談者は給与所得者ですから、社会保険料控除や年末調整時に行われるのが普通です。
この時、毎月お給料から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料のように雇い主が把握しているものは黙っていても所得金額から控除されることになります。
しかし、免除保険料の追納や、配偶者や親族の保険料については雇い主は把握していませんので、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」にその内容を記載し雇い主に提出することで年末調整を受けることになります。
※「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は年末調整時に雇い主が配布します。
もしも、年末調整を受けなかった場合には確定申告をし、納めすぎになっている税金の還付をうけることができますからご安心ください。

◆確定申告に行こう

平成12年分の所得税の確定申告期間は、
平成13年2月16日(金)~同年3月15日(木)までです。

窓口は最寄りの税務署になりますが、ほかに特設会場を設けている場合もありますので、税務署に問い合わせてみてくださいね。

<必要なもの>
・所得税の確定申告書(窓口に用意されています)
・給与所得の源泉徴収票
・支払った保険料の金額がわかる書類
・印鑑

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