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第17回 確定拠出年金その4 -加入資格は?-

コラムタイトル:確定拠出年金 その4

今回は自営業者が確定拠出年金に加入する場合の加入資格について取り上げてみます。

平成14年3月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。 

質問

個人型確定拠出年金の加入資格を教えてください。(40歳、自営業)

回答

1月から自営業者を対象とした個人型確定拠出年金が始まり、そろそろ加入を考えてみようかという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は自営業者が確定拠出年金に加入する場合の加入資格について取り上げてみます。

自営業者が確定拠出年金に加入するためには、まず国民年金に加入していなければなりません(第3号被保険者は加入対象外)。さらに、保険料をきちんと納めていることが条件となります。年金未加入者や保険料滞納者はもちろん、保険料の申請免除(半額も含む)を受けている場合も加入資格がないことになります(障害基礎年金を受給しているなどの法定免除は除きます)。
では、現在、保険料をきちんと納めているけど過去に保険料免除期間や滞納期間があると言った場合はどうでしょうか。

この場合、加入はできますが、過去2年以内の保険料滞納期間については納付義務が消滅していませんから、その分の保険料をきちんと納める必要がありますね。
確定拠出年金は公的年金の上乗せの年金ですから、1階部分を自分でしっかり固めてから建て増しを考えてくださいというわけです。

ところで、加入後なんらかの事情で保険料を納めることができなくなってしまった場合や第3号被保険者等の加入対象外になった場合はどうなるのでしょうか。その場合には、加入資格を喪失し、運用指図者として掛金の拠出をせずに資産の運用のみ続けることになります。一定の条件を満たせば脱退一時金をもらうこという選択肢もありますが、確定拠出年金はあくまでも老後の資産形成が目的ですから、一般の貯蓄や保険のように掛金の拠出を中断したり、途中で解約できないのが原則です。
また、会社に就職する場合には、勤務する会社の年金制度によって企業型確定拠出年金に移行するか、引き続き個人型確定拠出年金に加入するか、運用指図者となるかが決まります。

どうですか。加入資格はクリアできているでしょうか。
次回は、個人型確定拠出年金の掛金についてご説明します。

 

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