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第11回 年金と税金 その2

コラムタイトル:年金と税金その2

まさに確定申告のシーズンまっただ中。年金と税金その2です。まだの方はお早めに。

平成13年2月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。

質問

私は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給しています。年金を受給している場合には所得税の確定申告をしなければならないのでしょうか。(40歳、専業主婦)

回答

◆ 税金がかかる年金とかからない年金
公的年金制度から支給される年金のうち、障害年金や遺族年金には税金はかかりませんので、相談者は、確定申告をする必要はありません。
しかし、老齢や退職を支給事由とする年金は雑所得や退職所得みなされ、金額によっては所得税がかかることになります。

◆老齢年金の所得税
老齢を支給事由とする年金にかかる税金は、源泉徴収制度が採用されています。よって、課税の対象となる老齢年金の受給者には、所得税を差し引いた後の金額が支給されていますから、わざわざ改めて確定申告をする必要はありません。
また、公的年金等控除と基礎控除が受けられますから、65歳未満なら108万円、65歳以上なら178万円以下の年金は非課税となります。年金額がこれを超えた場合にも、扶養親族等申告書を提出している場合には、配偶者控除や老年者控除が受けられ、非課税となることがあります。

◆どういうときに確定申告をしなければならないの?
源泉徴収が行われている場合には、原則として所得税に確定申告を行う必要はないとされていますが、次のような場合には確定申告を行わなければなりません。

・ 所得税の定率減税が実施される場合
・ 年内に扶養親族等申告書の内容に異動が生じた場合
・ 2以上の年金の支払者に対し扶養親族等申告書を提出している場合
・ 年金以外に所得がある場合

平成12年分の所得税の確定申告は平成13年3月15日までとなっていますから、確定申告が必要な場合には最寄りの税務署や特設会場の相談窓口にて必要書類等ご確認のうえ、申告を行ってください。

 

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