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第9回 夫婦の年金 その3

コラムタイトル:夫婦の年金その3

夫婦の年金Part3、ともに国民年金に加入されているご夫婦からのご相談です。

平成12年6月に書かれたコラムです。現在の法律とは異なる場合があります。ご注意ください。

質問

私も主人も国民年金にしか加入したことがありませんが、国民年金のみの加入では厚生年金に加入している方より年金額が少ないと聞きました。私たちの年金はいくらになるのでしょうか。(相談者:38歳、夫:40歳)

回答

◆老齢基礎年金の計算
国民年金加入者の老後の支えとして支給される年金を老齢基礎年金といいます。老齢基礎年金の年金額は、定額(年額804,200円、月額67,017円)ですが、20歳以上60歳未満のあいだに保険料未納月があると減額されることになります。よって、相談者ご夫妻に未納月がない場合には、それぞれ65歳以降804,200円の老齢基礎年金をもらうことになり、未納月があった場合には、未納1ヶ月につき約1,700円の減額が行われます。(昭和16年4月1日以前生まれは減額の額が異なります。)

◆保険料の差が年金額の差
一方、厚生年金加入者には老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。つまり、この上乗せ分有利なのですが、それ相応の負担も強いられています。国民年金の保険料は、収入に関係なく月額13,300円であるのに対し、厚生年金の保険料は給与に応じ15,962円から102,365円(これを労使折半)で、さらにボーナス支給時は別に特別保険料(ボーナスの1%)が徴収されます。保険料をたくさん納めた分、年金額が多くなるというわけです。

◆老後のために
では、相談者の老後を考えてみましょう。相談者ご夫妻が共に65歳以上になった後の年金額の合計は月額13万円強。生活できない金額ではありませんが、安泰とまではいえませんね。やはり、何らかの上乗せの年金や貯蓄を準備する必要があるでしょう。
国民年金の付加年金のように容易に加入できるものから、多種多様な私的年金もありますので、じっくり考えてみてください。
※年金額及び保険料額は平成12年6月現在のものです。

夫婦の年金

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