<支給要件>
- (1) 昭和16年4月1日以前に生まれた者
- (2) 厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
- (3) 被保険者の資格を喪失していること
- (4) 老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
- (5) 過去に脱退手当金の額以上の障害厚生年金または障害手当金の受給権を有したことがないこと
<脱退手当金の額>
被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×支給率
※ 支給率は被保険者期間に応じ最低1.1~最高5.4
※ 障害厚生年金または障害手当金の支給を受けたことがある場合には、その分を控除した額
<失権>
- (1) 受給権者が被保険者となったとき
- (2) 受給権者が障害厚生年金等の受給権を取得したとき
- (3) 受給権者が老齢厚生年金等の受給権を取得したとき
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。