新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

18.脱退手当金

<支給要件>

  1. (1) 昭和16年4月1日以前に生まれた者
  2. (2) 厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
  3. (3) 被保険者の資格を喪失していること
  4. (4) 老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
  5. (5) 過去に脱退手当金の額以上の障害厚生年金または障害手当金の受給権を有したことがないこと

<脱退手当金の額>

被保険者であった全期間の平均標準報酬月額×支給率

※ 支給率は被保険者期間に応じ最低1.1~最高5.4
※ 障害厚生年金または障害手当金の支給を受けたことがある場合には、その分を控除した額

<失権>

  1. (1) 受給権者が被保険者となったとき
  2. (2) 受給権者が障害厚生年金等の受給権を取得したとき
  3. (3) 受給権者が老齢厚生年金等の受給権を取得したとき
掲載日:
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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