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7.厚生年金の保険料

厚生年金保険は就職した会社が厚生年金保険の適用事業所であれば、従業員は強制加入となります。毎月の給料から自動的に控除されます。
保険料は第2号被保険者の資格を取得した日の属する月(基本的には勤務をはじめた日)から資格を喪失した日(退職または死亡した日の翌日または70歳になったときは70歳の誕生日の前日)の属する月の前月までの各月につき徴収されます。

<保険料の額>

厚生年金の保険料は毎月の月収と賞与(ボーナス)に共通の保険料率をかけて計算されます。

 

種別 保険料率
第1種被保険者(男性) 1000分の174.74
第2種被保険者(女性) 1000分の174.74
第3種被保険者(坑内員・船員) 1000分の176.888

<保険料の負担>

原則として被保険者と事業主がそれぞれ2分の1ずつ負担する。(労使折半)

<納付義務者>

原則として事業主が被保険者負担分も含めて納付する。

事業主は、被保険者の報酬から前月分の保険料を控除することができる。

<納付期限>

毎月の保険料は翌月末日までに納付

<育児休業期間中の保険料徴収特例措置>

平成12年4月以降の育児休業期間中の保険料は、事業主の申請により、被保険者と事業主の両方の保険料徴収が免除されます。
また、平成26年4月から、産前産後休業をしている被保険者について、事業主が年金事務所へ申し出れば、被保険者と事業主の両方の保険料徴収が免除されます。

掲載日:2015-06-14
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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