公的年金加入者や加入したことがある人が死亡した時は、遺族となった子のある配偶者または子に対して遺族基礎年金が支給されます。
<支給要件>
遺族基礎年金は、次の1~4のいずれかに該当する人が死亡したときに支給される。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であって者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
- 老齢基礎年金の受給権者
-
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者
1、2については一定の保険料納付要件を満たしていること
原則
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
<遺族の範囲>
被保険者または被保険者であった者の死亡当時そのものによって生計を維持していた妻(夫)(いわゆる内縁関係や事実婚の人も含む)または子
子の要件
(1)18歳に到達する年度の末日までの高校在学年齢にある子
または、
(2)20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子
(1)(2)ともに婚姻をしていないこと。
妻(夫)の要件
上記の「子の要件」を満たしている子と生計を同じくしていること。
<年金額>
基本年金額
804,200円(平成14年度価額)
772,800円(平成26年度価額)
780,100円(平成27年度価額)
妻(夫)に支給される年金額
基本年金額+子の加算額
※子の加算額
2人目まで:224,500円(平成27年度価格)、222,400 円(平成26年度価格)、231,400円(平成14年度価額)
3人目以降: 74,800円(平成27年度価格)、74,100円(平成26年度価格)、77,100円(平成14年度価額)
子に支給される年金額
$$\frac{基本年金額+2人目以上の加算額}{年金を受ける子の数}$$
※2人以上の場合の加算額
2人目:224,500円(平成27年度価格)、222,400 円(平成26年度価格)、231,400円(平成14年度価額)
3人目以降(一人につき): 74,800円(平成27年度価格)、74,100円(平成26年度価格)、77,100円(平成14年度価額)
<支給停止>
- 遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間支給を停止される。
- 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給を停止される。
- 子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母があるときは、その間、支給を停止される。
- 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給を停止される。
- 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合においては、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止される。
<失権>
受給権者が次のいずれかに該当したときに、受給権は消滅する。
- (1)死亡したとき
- (2)婚姻したとき
- (3)養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)
<妻(夫)のみの失権事由>
妻が受給権者である場合は、すべての子が次のいずれかに該当したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 妻(夫)以外の養子となったとき
- 離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき
- 妻(夫)と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき(障害等級の1級または2級の障害状態に該当するときを除く)
- 18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した日以後、障害等級の1級または2級の障害の状態に該当しなくなったとき
- 20歳に達したとき
<子のみの失権事由>
受給権者である子が上記(4)(6)(7)(8)のいずれかに該当したとき
掲載日:2015-06-17本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。