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3.給付の種類

ではどんなときにどのような年金が必要になるのでしょうか。

よく「いざというときのために」というキャッチフレーズがありますが、年金が必要になる場合の「いざ」は長期間にわたって所得を得ることができないときです。例えば以下のような場合が考えられます。

  • 年をとってしまった場合(老齢)
  • 病気や怪我で障害者になってしまった場合(障害)
  • 一家の生計を支えていた扶養者が亡くなってしまった場合(死亡)

各年金制度ではこれら3つのアクシデントに対応して老齢年金障害年金遺族年金が主な年金給付として用意されています。

年金の種類 理由 支給内容
老齢年金 年をとった時 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金(加入している制度による)
障害年金 障害者になってしまった時 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金(加入している制度による)
遺族年金 一家の家計を支えていた扶養者が死亡してしまった時 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金(加入している制度による)
掲載日:2015-06-14
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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