<支給要件>
(1) 障害の原因となった傷病の初診日において被保険者であること。
(2) 障害認定日において障害等級1級~3級の障害の状態にあること。
(3) 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること。
※ 障害基礎年金と同様に、事後重症制度、基準傷病による障害厚生年金、また併合認定の制度もある。
<年金額>
1級:
2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
3級:報酬比例の年金額(最低保障額603,200円(平成12年度価額))
●報酬比例の金額
※ 1000分の7.125は生年月日による読み替えなし。
※ 被保険者期間の月数が300に満たないときは300。
●経過措置
報酬比例部分の給付率が5%引き下げられた結果、年金の額が改正前の計算方法で得た額よりも低くなる場合があります。その場合には、改正前の計算方法で得た額を支給します。
<改正前の計算>
<配偶者加給年金額>
●支給要件
1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得したときにその者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき
●金額
231,400円(平成12年度価額)
※ 障害厚生年金の配偶者加給年金額も老齢厚生年金の配偶者加給年金額の支給停止と同じ事由により支給停止される。
<支給停止>
(1) 業務上の事由により生じた障害について受給権が発生した場合で、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害厚生年金は6年間支給停止される。
(2) 受給権者が障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間は支給が停止される。ただし、その他障害が発生し、その他障害を併合した障害の程度が障害等級1級または2級に該当するときは、支給停止されない。
<失権>
(1) 受給権者が死亡したとき
(2) 障害等級3級程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。(ただし、65歳に達した日において、3級程度の障害の状態に該当しなくなって3年未満であるときは、3年を経過したとき)。
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。