<支給要件>
●短期要件
- (1) 被保険者が死亡したとき
- (2) 被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき。
- (3) 障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
●長期要件
(4) 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき。
※ (1)(2)は、保険料納付要件も満たさなければならない。
※ 短期要件と長期要件の両方に該当するときは、遺族が別段の申し出をしない限り、短期要件のみに該当し、長期要件には該当しない。
●保険料納付要件
遺族基礎年金で要求される保険料納付要件と同じ。
<遺族の範囲>
被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた次の者
妻:年齢に関係なく支給
夫、父母、祖父母:死亡当時55歳以上であること(支給開始は60歳)
子、孫:
(1)18歳にに達する日以後の者所の3月31日までの間にある子
または、
(2)20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子
かつ現に婚姻をしていないこと。
●受給順位
第1順位:配偶者と子
第2順位:父母(配偶者も子もいないとき)
第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき)
第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき)
<年金額>
(2) 特例(長期要件の遺族厚生年金)
※ 100分の7.125は、生年月日に応じて1000分の7.230~1000分の9.5。
報酬比例部分の給付率が5%引き下げられた結果、年金の額が改正前の計算方法で得た額よりも低くなる場合があります。その場合には、改正前の計算方法で得た額を支給します。
<改正前の計算>
(2) 特例(長期要件の遺族厚生年金)
※ 100分の7.5は、生年月日に応じて1000分の7.61~1000分の10
<中高齢の加算>
遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために支給される。
●支給要件
夫の要件
長期要件:被保険者期間が20年以上あること
短期要件:特にない
妻の要件
遺族基礎年金の要件を満たす子がいない場合:夫の死亡当時35歳以上65歳未満であること。
遺族基礎年金の要件を満たす子がいる場合:その子の遺族厚生年金の受給権が消滅したときに35歳以上65歳未満であること。
●支給時期
妻が40歳に達したときから65歳に達するまでの間
●加算額
603,200円(平成12年度価額)
<経過的寡婦加算>
昭和31年4月1日以前に生まれた者は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、そのものについては65歳以後も一定額が経過的に加算される。
●加算額
中高齢の寡婦加算の額-(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた率)
<失権>
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が
(1) 死亡したとき
(2) 婚姻したとき
(3) 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
(4) 離縁によって親族関係が終了したとき
<子または孫の場合>
(5) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害の状態を除く)
(6) 障害の状態がやんだとき(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
(7) 20歳に達したとき
<父母、孫又は祖父母の場合>
(8) 被保険者であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときに消滅する。
<支給停止>
(1) 被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間支給を停止される。
(2)夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給が停止される。
(3) 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有するときは、その間、支給を停止される。
(4) 妻に対する遺族厚生年金は、被保険者であった者の死亡について、妻に遺族基礎年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金の受給権があるときは、その間支給を停止される。
(5)夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給を停止される。
(6)遺族厚生年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給を停止される。
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。