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11.第1号被保険者に独自の給付

1.付加年金

付加年金は、より高い給付を希望する第1号被保険者が、付加保険料400円を納付することによって老齢基礎年金とともに受けられる年金です。

<支給要件>

(1)付加保険料納付期間があること(月額400円)
(2)老齢基礎年金の受給権を取得していること

<年金額>

200円×付加保険料納付済期間の月数

2.寡婦年金

寡婦年金は第1号被保険者であった夫の保険料納付実績に基づいて、遺族である妻に妻自身の老齢基礎年金が支給されるまでの間支給される年金。

<支給要件>

●夫の要件
  1. 死亡日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間の一定割合(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は除く)を合算した期間が25年以上ある夫が死亡したこと
  2. 障害基礎年金の受給権者であったことがなかったこと
  3. 老齢基礎年金の支給を受けたことがないこと
●妻の要件
  1. 夫の死亡当時、夫によって生計を維持していること
  2. 夫との婚姻関係が10年以上継続していること(事実婚含む)
  3. 60歳以上65歳未満であること

<年金額>

夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について計算した老齢基礎年金の4分の3

<支給開始>

  1. 死亡日に60歳未満の妻に支給する場合:60歳に達した日の属する月の翌月から
  2. 死亡日に60歳以上の妻に支給する場合:夫の死亡日の属する月の翌月から

3.死亡一時金

死亡一時金は、第1号被保険者であった者で、一定期間保険料を納付した者が死亡した場合に保険料の掛け捨てを防止する意味での給付です。

<支給要件>

  1. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の一定割合(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は除く)の月数の合計が、36月以上である者が死亡したこと
  2. 老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したこと
  3. 遺族が遺族基礎年金を受けられない場合であること

<遺族の範囲>

死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡当時生計を同じくしていた者に支給

<支給額>

死亡日の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の一定割合(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は除く)の月数の合計月数に応じて

120,000円~320,000円

なお、付加保険料を3年以上納めている者の死亡については8,500円が加算される。

4.脱退一時金

脱退一時金は、一定期間保険料を納付した短期在留外国人が、年金を受けないで帰国したときに、保険料の掛け捨てを防止するための給付です。

<支給要件>

  1. 国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の一定割合(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は除く)の月数の合計が6カ月以上あること
  2. 日本国籍を有しない者
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
  4. 障害基礎年金の受給権を有したことがないこと
  5. 帰国して2年以内に請求すること

<支給額>

請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の一定割合(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は除く)の月数合計月数に応じて

39,900円~239,400円

掲載日:2015-06-18
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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