保険料は被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき徴収されます。(第2号被保険者と第3号被保険者からは徴収されない。)
6-1.保険料の額
月額13,300円(平成16年度)
月額15,040円(平成25年度)
月額15,590円(平成27年度)
付加保険料 月額400円
6-2.納付義務者
被保険者本人
被保険者の属する世帯主・配偶者の一方も連帯して納付する義務を負う
6-3.納付期限
毎月の保険料は翌月末日までに納付
6-4.保険料の前納
将来の一定期間(6ヶ月、1年、2年(H26年から)を単位とする)の保険料を前納することができる。
前納すると保険料がお安くなります。また、口座振替にすると月々の保険料が50円お安くなります(早割)
6-5.保険料の追納
法定免除、申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例された保険料または納付特例期間の保険料は10年以内の期間であれば追納することができる。
免除期間と納付特例期間がある場合には、納付特例期間の追納が優先される。
免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は加算金(利子のようなもの)が上乗せされる。
6-6.保険料の納付免除と納付猶予
国民年金制度は国内に居住する20歳以上60歳以下の者は、すべて強制加入です。その中には所得のない人なども含まれますし、長い期間保険料を納付するわけですから保険料の納付が困難になる場合もあります。
そこで、国民年金独自の規定として保険料の納付義務を免除または猶予する制度があるのです。
(1) 法定免除(届け出により保険料が全額免除される。)
<免除事由>
- 障害基礎年金または被用者年金各法(厚生年金保険や共済年金)に基づく障害(2級以上)を支給事由とする給付の受給権者である場合
- 生活保護の生活扶助を受けいている場合
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
(2)申請免除(申請し、承認されると保険料が免除される。免除される金額は前年所得による)
<免除事由>
-
本人・世帯主・配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める一定額以下額の人
※一定額の計算式は「6-7.保険料免除等の所得基準」をご覧ください。 - 被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助、又はその他の援助を受けているとき
- 障害者または寡婦で、年間の所得が125万円以下である場合
- 保険料を納めることが著しく困難である場合として天災その他厚生労働省令で定める事由がある場合
- 失業時
(3)若年者納付猶予申請(申請し、承認されると保険料が全額免除される。)※H17年4月から
-
20歳以上30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合
※一定額の計算式は「6-7.保険料免除等の所得基準」をご覧ください。 -
免除されている期間は、老齢基礎年金の資格期間に参入されますが、年金額には反映されない、いわゆる「カラ期間」となります。この部分が「法定免除」とは異なる部分です。猶予とついているのはこのためです。経済的にゆとりが出来た時に追納することをおすすめします。
「6-8.納付、全額免除、一部免除、若年者納付猶予、学生納付特例、未納の違い」をご覧ください。
(4)学生納付特例申請(申請し、承認されると保険料が全額免除される。)
- 20歳以上の学生の方で本人の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が118万円以下の場合には、申請により保険料の全額が免除される。また、学生に扶養親族等がいる場合には、「6-7.保険料免除等の所得基準」の半額免除と同じ額で限度額が引き上げられます。
- 免除されている期間は、老齢基礎年金の資格期間に参入されますが、年金額には反映されない、いわゆる「カラ期間」となります。この部分が「法定免除」とは異なる部分です。経済的にゆとりが出来た時に追納することをおすすめします。「6-8.納付、全額免除、一部免除、若年者納付猶予、学生納付特例、未納の違い」をご覧ください。
6-7.保険料免除等の所得基準
申請免除には保険料の全額が免除される「全額免除」のほか「4分の1免除」、「半額免除」、「4分の3免除」があります。申請者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)によって免除額が変わります。
免除 | 前年所得 |
全額免除・若年者納付猶予 | 「(扶養親族等の数+1)x35万円+22万円」以下 |
4分の3免除(4分の1納付) | 「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下 |
半額免除(半額納付) | 「118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下 |
4分の1免除(4分の3納付) | 「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下 |
6-8.納付、全額免除、一部免除、若年者納付猶予、学生納付特例、未納の違い
年金を受給するときには、受給資格期間(老齢基礎年金では25年以上保険料納付、障害基礎年金や遺族基礎年金では初診日や死亡日前の保険料納付状況の要件)を満たしているかが問題となり、老齢基礎年金の年金額は保険料納付済月数と免除月数の一定割合によって決定されます。では、納付猶予、納付特例、未納の月数はどのように年金に影響するのかを表にまとめました。
受給資格期間を満たすためには、保険料納付済み、免除の月だけでなく、納付猶予、納付特例の月も計算に参入して良いとされています。しかし、「未納」で得られるものは何もありません。
納付 | 全額免除 | 一部免除 |
若年者納付猶予
学生納付特例 |
未納 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障害基礎年金 遺族基礎年金 |
受給資格期間に参入されるか? | ◯される | ◯される | ◯される | ◯される | ☓されない |
老齢基礎年金 | 受給資格期間に参入されるか? | ◯される | ◯される | ◯される | ◯される | ☓されない |
年金額に反映されるか | ◯される | 2分の1 |
4分の3免除:8分の5 半額免除:4分の3 4分の1免除:8分の7 |
☓されない | ☓されない |
掲載日:2015-06-14
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。