短期在留外国人が、年金を受けないで帰国したときに支給される。
<支給要件>
(1)被保険者期間が6カ月以上あること
(2)日本国籍を有しない者
(3)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
(4)障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと
(5)帰国して2年以内に請求すること
<支給額>
被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に次の率を乗じて得た額。
被保険者期間 | 率 |
6月以上12月未満 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 1.0 |
18月以上24月未満 | 1.5 |
24月以上30月未満 | 2.0 |
30月以上36月未満 | 2.5 |
36月以上 | 3.0 |
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。