新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

19.脱退一時金

短期在留外国人が、年金を受けないで帰国したときに支給される。

<支給要件>

(1)被保険者期間が6カ月以上あること
(2)日本国籍を有しない者
(3)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
(4)障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと
(5)帰国して2年以内に請求すること

<支給額>

被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に次の率を乗じて得た額。

被保険者期間
6月以上12月未満 0.5
12月以上18月未満 1.0
18月以上24月未満 1.5
24月以上30月未満 2.0
30月以上36月未満 2.5
36月以上 3.0
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本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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