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16.障害手当金

障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときに障害手当金(一時金)が支給される。

<支給要件>

(1) 障害の原因となった傷病の初診日に被保険者であったこと
(2) 初診日から5年以内に治ったときに、政令で定める障害の状態にあること
(3) 障害基礎年金を受けるために必要な保険料納付要件を満たしていること

<障害手当金の額>

障害手当金の算定式
※最低保障額1,206,400円(平成12年度価額)

報酬比例部分の給付率が5%引き下げられた結果、年金の額が改正前の計算方法で得た額よりも低くなる場合があります。その場合には、改正前の計算方法で得た額を支給します。

<改正前の計算>

障害手当金改正前の計算式

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本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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