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12.2つの老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、かんたんに言うと、年をとったらもらえる厚生年金のことです。

厚生年金保険から、老齢について支給される年金には、
(1)老齢基礎年金に上乗せして65歳から支給される老齢厚生年金
(2)60歳代前半の老齢厚生年金
があります。

老齢厚生年金は昭和60年の改正により(1)の年金になったわけですが、それ以前は定額部分(在職中の報酬の額に関係なく最低限一定額を保障しようとする部分)と報酬比例部分(在職中の生活水準を反映できるように在職中の報酬によって決められる部分)とを合わせた額で60歳から支給されていました。(図1の一番上の図)

改正により突然65歳からの支給になってしまうと、最長5年間、無収入の可能性が生じるため、急な変化により従来の加入者の生活設計を狂わせてしまわないように、昭和60年改正後も従来どおりの年金を新制度の支給開始年齢である65歳までの間、厚生年金保険で独自に給付することとなりました。(特別支給の老齢厚生年金)これが(2)60歳代前半の老齢厚生年金です。

しかし、平成6年改正により、原則として、60歳から65歳までの間は、報酬比例部分のみを支給する形に改められ、さらに、平成12年の年金改革により報酬比例部分の支給開始年齢の65歳への引き上げが決定されました。平成6年、平成12年の改正は、支給開始年齢を段階的に引き上げる経過措置が設けられています。

結果、平成13年度以降に満60歳を迎える男性(昭和16年4月2日以降生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金が生年月日に応じて61歳~64歳から65歳になるまで支給され、60歳からそれまでの間は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。(図1の真ん中の図)

昭和24年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は支給されませんが、60歳から65際になるまで、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます(図1の一番下の図)

さらに、昭和28年4月2日以降生まれの男性は報酬比例部分相当の老齢厚生年金が生年月日に応じて61歳~64歳から65歳まで支給されます。(図2の上の図)

最終的には、昭和36年4月2日以降生まれの男性は、65歳になるまで老齢厚生年金は支給されません。(図2の一番下の図)

【図1】

老齢厚生年金

【図2】

老齢厚生年金 改正後

掲載日:2015-06-17
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。
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