年金事業を運営する者を「保険者(ほけんじゃ)」といい、その年金に加入している者を「被保険者(ひほけんしゃ)」といいます。国民年金及び厚生年金保険の保険者はともに政府ですが、被保険者については次の図のような関係にあります
国民年金の被保険者の種類 | 内容 | 国籍要件 | 国内居住要件 | 年齢要件 |
第1号被保険者 |
第2号・3号被保険者以外の人 (自営業者、学生、無職) |
× | ○ | 20歳以上60歳未満 |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済年金の被保険者 (会社員、公務員) |
× | × |
70歳未満 (但し、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権者は除く) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者 | × | × | 20歳以上60歳未満 |
基礎年金の給付に必要な費用
基礎年金の給付に必要な費用は、国民年金の被保険者全体で公平に負担することになっています。具体的には、第1号被保険者は個別に保険料を納め、職場の年金制度の被保険者(第2号被保険者)及びその配偶者(第3号被保険者)は、それぞれの制度が国民年金に対する基礎年金拠出金として一括して負担することになっています。
また、基礎年金の給付に必要な費用の2分の1は、国庫が負担しています。(H21年3月までは負担額は3分の1でした)
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。