昭和60年に、公的年金制度が改正され、新しい年金制度が昭和61年4月からスタートしました。
従来の制度では民間サラリーマンは厚生年金保険、公務員などは共済年金に加入し、それ以外の自営業の人や自由業の人は国民年金に加入するというように、職場や職業によって異なった年金制度に加入するという仕組みになっていました。
しかし、さまざまな問題が生じたため、国民年金制度をすべての国民を対象にする制度と改め、昭和61年4月からは、民間サラリーマンや公務員も国民年金に加入することになり、全国民に共通の基礎年金が支給されることとなりました。
また、従来の制度では任意加入だったサラリーマンの奥さんも、新しい制度では当然に国民年金に加入することになったのです。
この改正により、民間サラリーマンや公務員は、国民年金に加入するのと同時に、これまで同様厚生年金保険や共済年金にも加入することになるので、国民年金からは基礎年金が、厚生年金保険からは報酬比例の年金が支給され、公的年金制度は今日の2階建て年金のかたちになりました。
(H27年10月以降、共済年金は厚生年金に統合されます)
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。