平成12年改正
将来世代の保険料負担の上昇を押さえるため、年金の給付水準抑制を柱とする年金制度改正関連法が成立しました。
少し詳しく解説します。
■厚生年金保険の報酬比例部分を5%減額(実施時期:2000年4月)
◎65歳以上の賃金スライドの凍結(実施時期:2000年4月)
■在職老齢年金制度の65歳~69歳までの適用拡大(実施時期:2002年4月)
■報酬比例部分の支給開始年齢を65歳に段階的引き上げ(実施時期:2013年度)
■:厚生年金保険関連 、◆:国民年金関連、◎ :両方
将来世代の保険料負担の上昇を押さえるため、年金の給付水準抑制を柱とする年金制度改正関連法が成立しました。
少し詳しく解説します。
■厚生年金保険の報酬比例部分を5%減額(実施時期:2000年4月)
◎65歳以上の賃金スライドの凍結(実施時期:2000年4月)
■在職老齢年金制度の65歳~69歳までの適用拡大(実施時期:2002年4月)
■報酬比例部分の支給開始年齢を65歳に段階的引き上げ(実施時期:2013年度)
■:厚生年金保険関連 、◆:国民年金関連、◎ :両方