2.保険料
(1) 育児休業時の事業主負担の免除(実施時期:2000年4月)
現在、被保険者負担分の保険料のみ免除されていますが、事業主負担分も免除されることとなります。
(2) 学生に10年間の追納制度(実施時期:2000年4月)
国民年金の第1号被保険者である学生であって、本人所得が一定の所得以下のものについては、親の所得に関係なく申請にもとづき保険料の納付を要しないこととなりました。
この期間の保険料については、10年間は保険料を追納でき、追納されなかった場合には老齢基礎年金の額の計算には反映しませんが、合算対象期間となります。
(3) 低所得者の半額免除(実施時期:2002年4月)
従来の免除制度に加えて、一定所得以下の世帯に属する第1号被保険者の保険料について、保険料の半額を免除する制度を創設することとなりました。
保険料半額免除期間分の老齢基礎年金の額は、国庫負担分である3分の1と保険料半額納付分である3分の1を合わせて3分の2になります。
(4) 総報酬制の導入(実施時期:2003年4月)
現在、厚生年金保険制度において、賞与等について特別保険料が課されていますが、年金の給付には反映されていません。
2003年4月からは、賞与等を一般の保険料の賦課対象とするとともに給付に反映させる仕組みが導入されます。
その際、保険料率は17.35%から13.58%へ、給付乗率は1000分の7.125から1000分の5.481へ改定される予定です。
年金額の計算においては、総報酬制導入以前の被保険者期間については従来どおりの方法で計算し、導入後の被保険者期間については、新給付乗率を用いて計算することとなります。