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Q8.遺族年金でいう「死亡した人によって扶養されて…

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質問8. 遺族年金でいう「死亡した人によって扶養されていた人」とは、具体的にどういう人かお教えください。
私は、リストラのため、本年3月末で会社を退職の予定になっている者です。転職先はまだ見つかっていません。妻は、今まで専業主婦でしたが、今後は働くと言っています。そこで、質問です。

1.遺族年金を受け取ることができるのは、死亡した人によって扶養されていた人となっていますが、死亡した時点で扶養家族であればいいのでしょうか?

2.扶養家族とは、税法上の扶養家族と同じでしょうか?もし、違うなら、どの程度の年収まで認められるでしょうか?
(男性、既婚、会社員、1949年生まれ)


回答
亡くなった人が年金を受給できる要件を満たしていることを前提にお話しします。

【遺族年金を受け取ることができる人】
(1)遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時、亡くなった人によって生計を維持されていたその人の「子共のいる妻」または「子共」です。それぞれに年齢要件等があります。

(2)遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡の当時、亡くなった人によって生計を維持されていたその人の「配偶者」、「子共」、「父母」、「孫」及び「祖父母」ですが妻以外の人には年齢要件等があります。
(年齢要件等については、基礎知識コーナーの遺族基礎年金遺族厚生年金をご参照ください。)

【生計維持要件】
生計を維持されていた遺族とは、死亡の当時、亡くなった人と生計を同じくしていた人のうち、収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる人となっています。

仮に、夫が無収入で事実上は妻が生計を維持していたとしても夫の死亡当時【生計維持要件】を満たすならば、遺族年金は支給されます。
(2000.2.17掲載)

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