7. 年金証書が届いたのですが、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方の通知書にそれぞれの年金額が記載されているのですが、どちらか選ばないといけないのですか?両方受け取れるのでしょうか?(女性、既婚)
相談者は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。
通常、1人の人に年金の受給権が2つ以上発生した場合にはどちらか1つを選択しなければなりません。(これを「1人1年金の原則」といいます。)
しかし、同一の支給事由に基づいて支給される年金は例外的に併給されます。
<国民年金と厚生年金保険との調整>
厚生年金保険 | ||||
老齢給付 | 障害給付 | 遺族給付 | ||
国民年金 | 老齢給付 | 昭和16年4月1日以前生まれの者 65歳以後併給(65歳未満選択) 昭和16年4月2日以後生まれの者 65歳未満も併給 | 一方選択 | 65歳未満選択 65歳以上併給 |
障害給付 | 一方選択 | 同一事由は併給 ほかは一方選択 | 一方選択 | |
遺族給付 | 一方選択 | 一方選択 | 同一事由は併給 ほかは一方選択 |
(2000.2.12掲載)
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