6. 私(サラリーマン)の妻は結婚後年金の支払いをしておらず3年が経ちます。家賃収入が年間200万ほどあり扶養に入ってません。このままでいいのでしょうか。(男性、既婚、会社員、1964年生まれ)
「このままでいいのでしょうか。」という質問の中には「このままだと何か不利益なことがあるのでは」という心配が含まれているように思いましたが、どうでしょうか。
確かに、このままでは、奥様は国民年金からも厚生年金からも年金が支給されません。もし、損保や生保などでかわりの備えをしていないのだとしたら、老後がかなり心配ですね。
それに、扶養されていないのに国民年金の保険料を納めていないということは無意識だったとしても国の制度に対するルール違反となってしまいます。
というわけで、これを機会に国民年金の保険料を納めることを強くおすすめします。
<国民年金の特徴>
・保険料は月額13,300円です。年齢によって保険料が変わることはありません。(平成11年度価格)
・保険料は社会保険料控除として全額が所得から控除されます。(生保などの個人年金では5万円が上限です。)
・65歳を過ぎると亡くなるまで年金が支給されつづけます。
・身体に障害を負ってしまったとき年金が支給されます。
・死亡してしまったとき、残されたご遺族に年金が支給されます。
・年金支給額は、物価の上昇や生活水準の向上にあわせて見直しが行われます。つまり、強烈なインフレになったとしても”それなり”の金額が支給されます。
<窓口及び手続き>
住所地の市区町村役場で国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続を行ってください。
保険料は過去2年間遡って納付することができます。
(2000.2.11掲載)
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