新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q5.年金を27歳から60歳までの34年かけてきま…

  • HOME »
  • Q5.年金を27歳から60歳までの34年かけてきま…

質問5. 27歳から(当時の掛金は500円)60歳までの34年かけてきました。今年で年金支給開始になるのですが、人の話によると5万にも満たないとの事でして、将来にかなりの不安があります。いったい支給額は如何ほどのものになるのでしょうか。  (女性、既婚、自由業・自営業、1935年生まれ)


回答 27歳から60歳までの加入ですと34年間にならないので、加入年齢か加入期間のどちらかを記憶ちがいされているのかもしれませんね。
とりあえず、保険料を納めていた期間が33年間(396月)から34年間(408月)の間くらいだということでおおよその金額を計算してみます。

【支給される額】
老齢基礎年金804,200円(月額67,017円)~780,500円(月額65,042円)(平成11年度現在)が支給されます。もし、厚生年金に加入していた期間があれば老齢厚生年金が加算されます。

【満額の支給要件】
原則では保険料を480月納めなければなりませんが、民年金制度が発足した当時(1961年4月1日)、相談者は26歳であったため、26歳から60歳まで国民年金に加入しても408月(34年)しか保険料を納めることができません。
こういった場合には加入可能であった月数分の保険料を納めていれば、年金を満額支給することになっています。

【ちょっと補足】
もし、過去に厚生年金に通算して1年以上加入していたことがある場合には、「60歳代前半の老齢厚生年金」が支給される可能性がありますので、65歳になる前に住所地の社会保険事務所にお問い合わせください。
(2000.2.10掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP