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Q4.満60歳で年金払込期間が15年しかないのです…

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質問4. 満60歳で保険料払込期間が15年しかないのですがどうすれば年金をもらえるようにできるでしょうか。  (女性、既婚、会社員、1940年生まれ)


回答 年金を受給するためには、原則25年の年金加入期間が必要です。
しかし、期間短縮の特例や合算対象期間を合算することでも受給資格を満たすことができます。
では、順に確認してみましょう。

(相談者の方は保険料納付済期間が15年ありますが、加入していた年金制度の種類や加入していた時期が分かりませんので正確なところは答えられないことを先におことわりしておきます。)

【現状で65歳から年金を受給できるケース】

<ケース1>第3号被保険者期間がある場合

国民年金の第3号被保険者というのをご存じでしょうか?これは、厚生年金や共済年金等に加入している人の配偶者(サラリーマンの奥さん等)のことなのです。この第3号被保険者は自分で保険料を納付することはありませんが、その期間は国民年金の加入期間となります。お話の15年のほかにこの期間が10年以上あれば何の問題もありません。

<ケース2>合算対象期間がある場合

受給資格期間25年以上とは「国民年金加入期間(保険料免除期間と合算対象期間を含む)+厚生年金加入期間+共済組合等加入期間≧25年」ということです。
よって、相談者の場合には合算対象期間が10年以上あれば、受給資格期間を満たすことになります。
合算対象期間であると認定される期間は様々なのですが、この場合に可能性がありそうなものを1つあげてみますね。
ご結婚の年月日がわからないのですが、昭和36年4月1日~昭和61年3月31日の間でご主人が厚生年金または共済組合の加入者だった期間はないでしょうか。あれば、これは合算対象期間になります。この期間が10年以上あればOKですね。

<ケース3>男性40歳以降、35歳以降の厚生年金加入期間が15年以上の場合(昭和22年4月1日以前生まれの場合)

相談者の保険料納付済期間がすべてこの要件に当てはまればOKです。

【今からなんとかして受給資格を得る方法】
上の<ケース1><ケース2><ケース3>に当てはまらない場合は65歳から年金を受け取ることはできませんが、65歳以降に受給権を取得する方法があります。最短期間で受給できる方法を考えてくださいね。

<ケース1および2に近い場合>
60歳以降、必要な期間だけ国民年金に任意加入してください。最高で70歳まで加入できますので受給資格期間を満たせます。(市区町村役場で手続きをします。)

<ケース3に近い場合>
60歳以降、必要な期間だけ厚生年金に加入してください。
35歳以前にも厚生年金に加入している場合には次の要件を満たせばOKです。
厚生年金加入期間+共済組合等加入期間≧20年(昭和27年4月1日以前生まれの場合)

どちらの場合にも、受給資格期間を満たした月の翌月から年金が支給されます。

おおよそこんな感じですが、もっと詳しい情報が知りたいときは、お住まいの市区町村役場の年金窓口にお問い合わせくださっても結構ですし、この質問箱にどんどん質問していただいても結構ですよ。(2000.2.6掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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