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Q3.専業主婦ですが昨年配当収入45万円がありまし…

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  • Q3.専業主婦ですが昨年配当収入45万円がありまし…

質問3. 専業主婦ですが昨年配当収入45万円がありました。サラリ-マンの夫の年金に3号被保険者として加入していますが収入による制限はどうなっているのか詳しく知りたいのです。問い合わせを受けてくれる役所は何処かもお教え下さい。(女性、既婚、専業主婦)


回答 年間収入が130万円以上になったときに第3号被保険者に該当しなくなります。収入が45万程度であれば、特に問題ありません。
しかし、今後配当収入が増えたりパート収入等が加わって年間収入が130万円を超えた場合には、ご主人の会社にその旨申し出てください。
その後お住まいの市区町村役場の国民年金窓口で「種別変更」の手続きをしてください。それにより、第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変更になります。
(パート先などで厚生年金保険に加入したのであれば自動的に第2号被保険者になりますからこの届け出は不要です。)
第1号被保険者になると各月の保険料を支払うことになりますし、年間収入が130万円以上になると健康保険もご主人の扶養から抜けて自分で加入することになりますから家計を預かる主婦としてはこの金額を記憶しておくといいですよ。
問い合わせ先ですが、国民年金は市区町村が事務を行っていますので、たいていの質問は市区町村役場の国民年金窓口で受け付けてくれます。(2000.2.2掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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