9. 私の父は最近亡くなりました。その父は負債を抱えていた為、遺族は財産放棄の手続きをすることになりました。社会保険事務所で母の年金の手続きをした所、遺族年金が出るのですが、これは財産放棄をしたからといって出なくなるという事はありますか?今後の母の生活の為、遺族年金は必要なのですが・・・
(女性、既婚)
回答が遅くなってしまって、すみませんでした。
相続放棄について知識不足だったため、少々お時間をいただいて関係機関に確認をとりました。
では、結果を報告します。
遺族年金は相続財産ではないので、相続放棄をしていても支給されます。
遺族年金の手続きでは、「遺族給付裁定請求書」の中に「請求する人は、死亡した人の相続人になれますか。」という質問がありますが、回答が「はい」でも「いいえ」でも年金支給の裁定には影響はありません。
相談者のお母様の場合は、相続を放棄していますのでこの質問の回答は「いいえ」になりますね。(相続放棄をした場合には、その相続について、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条))
「はい」を選んでしまいますと、事実と異なる申請をしたことになってしまいますのでご注意ください。
また、裁定請求書を提出されるときに相続を放棄された経緯などを文章にして一緒に提出していただけるとすんなり手続きが済むと思います。
(2000.2.21掲載)
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