10.主人が仕事を辞めたので、厚生年金から国民年金の第1号に加入しました。私は 昨年 任意継続療養だったので、主人の扶養には入れませんでした。今年から仕事を始め 年間収入が約120万です。私は 第1号ですか?それとも第3号になりますか?
(女性、既婚、パートタイマー、1969生まれ)
結論としては、相談者は今後も第1号被保険者になります。
なぜ、第3号被保険者に該当しないのかですが、第3号被保険者は厚生年金保険や共済組合に加入している人の配偶者でなければならないからです。
相談者の場合には、ご主人が国民年金の第1号被保険者ですから、第3号被保険者には該当しないことになります。(2000.2.18)
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