11.平成11年1月29日に専業農家の夫(40歳・国民年金に22年加入)が交通事故で亡くなりました。私(42歳)は自分も国民年金に加入していますが、夫は12歳・15歳の子供のほか、すでに農業を引退した両親を扶養していました。遺族が受けられる制度(補償等)について調べていると遺族年金が受けられることを知りましたが、いざある役場へ直接話を聞きに行くと、受給するまでに2年近くかかるということでしたが、遺族の生活を支えるもののはずなのに、それほどの期間が経過しないと受給できないものでしょうか。教えてください。
(女性、既婚、自営業、1957年生まれ)
相談者がおっしゃるとおり、遺族年金は、亡くなった人の遺族の将来の生活の安定を図ることを目的とした年金です。
しかし、それは最低限必要な保障を想定して支給されます。
ですから、交通事故のように死亡の原因が第三者の行為によって生じ、遺族が、遺族年金の受給権と第三者に対する損害賠償請求権を同時に取得することになった場合には、1つの損害に対して二重の填補にならないように調整をすることになっています。
おそらく、相談者の場合には、損害賠償金をすでに受領されているために、その賠償額に相当する年金(およそ2年分)の支給が行われないものと思われます。
これは国民年金法の22条で損害賠償との調整として規定されています。
ご遺族にとっては、納得のいかないことと思いますが、ご理解いただければと思います。
(2000.2.19掲載)
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