新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q139.父親が病気で入院しており、妻(母親)の今…

  • HOME »
  • Q139.父親が病気で入院しており、妻(母親)の今…

質問139.私本人のことではなく両親に関する質問です。父親は先日病院で肝臓ガンを宣告され、残される妻(母親)の生活を非常に心配しております。父親は18歳からサラリーマン生活を15年、その後、独立し自営業を営み現在59歳になります。父親 昭和16年 4月18日生まれ母親 昭和17年11月29日生まれ現在私は独立しておりますが、実家には父親、母親、弟の3人構成です。弟は独身、31歳。(司法試験を目指しているためフリーターです)遺族基礎年金は18歳以下の場合でなければ支給されないことを最近しりました。上記のような場合、父親の死後、母親に支給されるものとしてどのようなものがありますか?父親死後、母親は勤めに出なければ生活できないでしょうか?保険関係はほとんどあてにできません。(男性)


回答お父様の年金加入状況は次のようなものでよろしいでしょうか。

厚生年金保険:15年
国民年金:27年(60歳まで加入した場合)

上のような場合、万一のことがあればお母様には次のような年金が支給されます。

・遺族厚生年金(お父様が亡くなられた月の翌月から支給)
年金額=平均標準報酬月額×1000分の7.125(または1000分の7.5)×180月(15年)×4分の3

・寡婦年金(お母様が60歳から65歳までのあいだ支給)
年金額:804,200円÷480月(加入可能月数)×324月(27年)×4分の3

寡婦年金はお母様自身の老齢基礎年金が支給されるまでの中継ぎの役割をします。お母様が65歳になった後は、遺族厚生年金と老齢基礎年金(平成12年度は804,200円が満額)が支給されることになります。
寡婦年金は細かい支給要件がありますので、基礎知識のコーナーで確認してください。
金額は正確に計算できないのですが、お母様が65歳になるまでは月額で5万円前後かと思います。65歳以降はお母様の老齢基礎年金しだいです。

また、お父様が60歳になるとお父様の老齢厚生年金が支給されますが、これによって遺族厚生年金や寡婦年金の金額がかわることはありません。

(2000..掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP