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Q138.現在、遺族共済年金を受給している知り合い…

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質問138.近所のおばさんに相談されたのですが・・・。ご主人が亡くなられて遺族共済年金を受給中(年間130万円程度)ですが、平成12年2月に60歳になられてご自分の年金と選択ということになりました。ご自分の共済年金は年間額にすると7万円強ほど遺族年金より多いそうです。

質問1:税金控除を差し引いた受取額が多い方を選択したいそうですが、どちらを選択すればいいでしょうか。

質問2:この平成12年4月現在、ご自分は選択されたつもりはないのですが、遺族年金の支給がありました自分の共済年金に選択を変更することは可能ですか。(女性、公務員)


回答回答1:国民年金も厚生年金も共済年金も老齢年金は所得税法上、雑所得となり、課税の対象となりますが、障害年金と遺族年金は非課税です。
65歳未満の人が108万円以上の老齢年金を受け取る場合には、年金収入額から公的年金控除額を引いた額の10%が源泉徴収されることになります。

例えば、老齢年金が年額138万円だったとすると

年金の1月分:138万円÷12月=11.5万円
基礎控除額+公的年金等控除額:11.5万円×25%+65,000円=93,750円
定期支給額(2月分)の源泉徴収額:{23万円-(18.75万円+人的控除額2月分)}×10%=4,250円(今回は人的控除額は0円で計算)
定期送金額(2月分):23万円-4,250円=225,750円

よって、年間の送金額は、1,354,500円(源泉徴収税額25,500円)

老齢年金の方が少し得かもしれません。

また、年金の他に所得がある場合には、その所得も合計した額で確定申告し、課税額を計算し直しますが、今回の場合には、やはり老齢年金の方が少し得でしょうか。

例えば、老齢年金が138万円、給与所得が50万円(収入115万円)だったとすると
公的年金等控除額:138万円×25%+37.5万円=72万円
総所得額:(138万円-72万円)+50万円=116万円
課税所得額:116万円-38万円(基礎控除額)=78万円
確定税額:78万円×10%=7.8万円

遺族年金130万円と給与所得50万円(収入115万円)の場合では、

総所得額:50万円
課税所得額:50万円-38万円(基礎控除額)=12万円
確定税額:12万円×10%=1.2万円

(年金の所得税については、タックスアンサーをご覧ください。)

回答2:厚生年金保険は、変更可能なので、共済年金も同じだと思います。手続きは加入していた共済組合で行うと思いますので、そちらに問い合わせてみてください。

(2000..掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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