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Q140.学生の時年金の免除を受けていました。免除…

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質問140.学生の時年金の免除を受けていました。免除の場合1年間で4ヶ月しか払っていないという計算になりますよね。その分の差額を払いたい場合はどうすればいいのでしょう?(女性)


回答免除された期間の保険料を全額追納することになります。(免除期間が12ヶ月なら、12ヶ月分の保険料を追納することになります。)
一回で全額を納付する必要はありませんが、免除月の属する年度の4月1日から3年を経過すると、もとの保険料の額に利息が加算されますから、早めに完納してください。
手続きは、住所地の市区町村役場になります。

でも、「4ヶ月は納めたことになっていいたはずなのに、どうして12ヶ月分を納めるの?」と思われるかもしれませんね。
それを説明するために、年金制度の運営についてお話しなければなりません。
年金制度を運営していくための費用は、みなさんが納めた保険料と国からの負担金でまかなわれています。
この費用を個人の保険料の単位に置き換えて考えると、各自が毎月納めている保険料は、各月の運営費用の3分の2にあたり、残りの3分の1は国庫が負担しているという形になります。
実際の金額でご説明すると、(わかりやすくするため、かなりおおまかです)
保険料を納めている人は、国民年金の保険料は1ヶ月13,300円ですから、これを納めると、国庫が残りの3分の1である、6,650円を負担してくれます。
免除を受けている人の場合は、保険料の納付免除期間は、保険料を納めたくても納められないことを認めてもっらた期間ですから、単に保険料を滞納している人と差を付けるために、国庫が負担している費用の分(6,650円)だけ保険料を納めたものとみなしてくれます。この6,550円を年額に直すと4ヶ月分の保険料となるわけです。
保険料が未納の人は、本人が納めた金額は0円ですし、もちろん、国庫からの負担金も0円です。

保険料を納めている人:13,300円 + 6,550円
免除されている人 :0円 + 6,550円
未納の人 :0円 + 0円

ですから、追納する場合には、月額である13,300円を、免除されていた期間の分だけ納めることになるわけです。

(2000.5.28掲載)

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