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Q325.会社の部下のお父様が、火災の為焼死致しま…

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質問325.会社の部下のお父様が、火災の為焼死致しました。火災保険・生命保険などの手続きも、証書などが焼失してしまっており、これからが大変な状態なのですが、お父様は66歳で年金を貰っていたそうです。この場合、年金については権利が消失するだけなのでしょうか。又、死亡した場合の手続きなどは必要でしょうか。どうぞ宜敷くお願いします。(男性、既婚、サラリーマン・OL、1964年生まれ)


回答老齢厚生年金を受給していた方が亡くなった場合、残された遺族が一定の条件を満たしていれば遺族厚生年金が支給されます。
遺族の条件については、年金基礎知識コーナーの遺族厚生年金から<遺族の範囲>を参照してください。
また、死亡した方に18歳未満の子供がいる場合には遺族基礎年金も支給されます。遺族基礎年金についても参照してみてください。
また、年金を受給していた方が亡くなった場合には、「年金受給権者死亡届」、場合によっては「未支給年金請求書」の提出が必要です。
社会保険事務所に問い合わせて、必要書類等を確認し手続きを行ってください。(2002/09/22掲載)

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