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Q326.勤務先より、海外法人への転属を命ぜられま…

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質問326.勤務先より、海外法人への転属を命ぜられました。日本の勤務先を退職し、海外現地法人(シンガポール)への転籍となります。国民年金には任意加入できますが、将来の年金額を考慮すると厚生年金に継続して加入したいと思っているのですが可能でしょうか?日本法人に在籍していないと無理なのかな?と思っていますが何か方法はありますでしょうか?継続加入できるのであれば、個人負担分に加え、会社負担分も自分で払っても良いと思っています。アドバイスよろしくお願いします。(男性、既婚、、1965年生まれ)


回答ご相談の場合は、日本国内の会社との使用関係が切れてしまうようですね。
日本国内の会社との使用関係がない場合には、厚生年金に加入することができません。
また、個人単位で厚生年金に継続加入することもできません。

海外在住中の日本の年金の扱いですが、住所を海外へ移す手続き(海外転出手続き)を行えば、海外在住期間は合算対象期間とされます。
合算対象期間とは老齢年金の受給資格を得るのに必要とされる公的年金加入期間(25年以上)を計算するときに、加入期間と同様に計算に入れて良い期間です。
ただし、保険料を納めていないわけですから、年金額は合算対象期間分の減額となります。
また、合算対象期間という制度は老齢年金の受給資格の判断にのみ有効で、海外在住中の事故が原因の障害や死亡については年金の支給はありません。

海外在住中も万一のための保障を継続させたり、将来の老齢年金額を減額させないためには国民年金への任意加入が必要です。

任意加入については市区町村役場が窓口となりますので、必要書類等お問い合わせのうえ手続きを行ってください。(2002/09/23掲載)

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