新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q324.父の余命短いと診断されました。母がわずか…

  • HOME »
  • Q324.父の余命短いと診断されました。母がわずか…

質問324.現在、両親(ともに70歳以上)がいます。二人ほそぼそと暮らしてきたのですが、父の余命短いと診断されました。母がわずかな国民年金のみで生活しなければならないと思ってました。最近、遺族年金のことを知りました。父が生計を立て、今後収入の見込みもないので、遺族年金受給できると考えて良いでしょうか。母は国民年金分の金額くらいしか受給していません。父は国民年金と厚生年金と企業年金を受給しているらしいです。たぶん、母の国民基礎年金に父の厚生年金4分の3を上積む方法が良いと思っていたのですが、他の質問にのっていた遺族共済年金の計算式を見て、よくわからなくなりました。父の言う企業年金とは共済年金と考えても良いでしょうか?(秘密♪、秘密♪、専業主婦、年生まれ)


回答お父様が受給されている企業年金と共済年金は別のものです。
共済年金は公務員のための年金制度で、企業年金は厚生年金の上乗せとして各企業が独自に運営している年金制度です。(企業年金のある会社に勤めていると国民年金・厚生年金・企業年金の3階建ての年金がもらえます。)

遺族年金については相談者がお考えになったように、お母様の基礎年金にお父様の厚生年金(報酬比例部分)4分の3相当ということになると思います。(2002/09/22掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP