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Q321.厚生年金を約10年納め、米国留学後、米国…

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質問321.厚生年金を約10年納め、米国留学後、勤務をし1983年国籍をとりました。空期間(8年)を含め合算20年に23ヶ月不足しています。私の場合年金は全く失格でしょうか?日米間に通算協定がありますか。2年間日本で更に勤務し年金を納めれば資格は得られますでしょうか?(男性、秘密♪、無職、1941年生まれ)


回答相談者の生年月日ですと、確かに厚生年金の加入期間20年で老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給資格が得られますね。(これは加入期間の特例要件です。)
また、原則要件では20歳以上60歳未満の間に国民年金(合算対象期間含む)、厚生年金等の加入期間をすべて合わせて25年以上の加入期間があれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されることになります。
前者には23ヶ月不足ということですが、原則要件ではどうでしょうか。

どちらも不足ということになりますと受給資格を得るのは難しいでしょう。
相談者がおっしゃるように厚生年金に加入すれば受給資格は得られますが、実現可能かどうかという問題がありますね。
まだ日米間の社会保険協定はありませんし…。

お役に立てず申し訳ありません。

社会保険業務センターの相談窓口がありますので、そちらにも相談してみてください。

社会保険業務センター中央年金相談室
  〒168-8505  東京都杉並区高井戸西3-5-24
   ℡ 03-3334-3131

(2002/09/09掲載)

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