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Q322.厚生年金加入期間が44年以上だと報酬比例…

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質問322.私の場合(昭和22年5月生)では、定額部分は60歳から支給で、報酬比例部分は64歳から支給となっていますが、厚生年金加入期間が、44年以上だと、報酬比例部分も60歳支給と、聞きました。本当でしょうか?
もし、44年前で、会社を、リストラ及び退職したと仮定しますと、足りない何年分かの保険料を納める方法はありますか?
自分で残りを払い込めますか?国民年金に切り替え、44年払い込めばいいのですか。再就職でき、厚生年金を、続けられれば、いいのですが、この歳では、厳しく思っています。(男性、既婚、、1947年生まれ)


回答昭和28年4月1日以前生まれ(女性は昭和33年4月1日以前生まれ)の方の厚生年金加入期間が44年以上ある場合には、60歳から報酬比例部分と定額部分を合わせた老齢厚生年金が支給される特例があります。
相談者の場合にも加入期間が44年以上になればこの特例の対象となります。

44年になる前に退職した場合ですが、個人で任意に厚生年金に加入するという方法はありません。

ちなみに、任意単独被保険者という制度がありますが、これは厚生年金に加入していた方が、厚生年金の適用を受けない中小の事業所に再就職した場合に、再就職先の事業主の同意を得て厚生年金に単独で加入するというものです。
しかし、事業主の同意には保険料の納付義務や2分の1負担なども含まれますので、なかなか受け入れてもらえないと思います。

やはり厚生年金に加入できるお仕事をするしかないでしょう。(2002/09/22掲載)

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