299.年収130万円を超えると扶養からはずれるということなのですが,この年収とは,1月から12月までの区切りとは関係ないのでしょうか。職場の共済から,過去3ヶ月の平均が10万8334円を超えたら,その時点に遡って認定を取り消すことになっているといわれ,困っています。年収というのは,1月から12月までの収入ということではないという明確な規則があるのでしょうか。(男性、1965年生まれ)
今回のお話は、何らかの事情によるお給料の増加があったためでしょうか?それとも、数ヶ月前からお仕事を始めたということなのでしょうか?
どちらの場合にも、収入が増えた時点に遡って認定取り消しというのが一般的な取り扱いだと思います。
ただし、収入の増額が一時的なものである場合には、認定取り消しということはないでしょう。
国家公務員共済組合の取り扱い手順書によれば、「年額130万円の所得とは、被扶養者に認定しようとするときにおける恒常的な所得の現況により算定する。(方針法2条関係「第1項第2号」)」となっておりました。(2001.2.5掲載)
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