新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q298.これからのことを考えて、国民年金に加入を…

  • HOME »
  • Q298.これからのことを考えて、国民年金に加入を…

質問298.主人の会社には厚生年金制度がなく、国民年金に加入しなければならないのですが、生活が苦しくて今まで収めてきませんでした。(免除申請を出せば良かったと思っていますが、実際には申請をしませんでした。)これからのことを考えて、国民年金に加入をしようと思っているのですが、これから加入をしても大丈夫でしょうか。25年以上の支払いは可能になるので大丈夫だと思うのですが、満月支払った人と比べてのデメリットは支給額だけでしょうか。それから、過去にさかのぼって払えるのはいつまででしょう。それから、国民年金基金というものがあると思うのですが、私たちのように未納、時効期間があると加入はできないのでしょうか。(女性、専業主婦)


回答現在のままでは、老齢、障害、遺族、どの年金についても受給権が得られない状況ですね。
早めに、加入の手続きをしてください。
また、保険料の納付に関する時効は2年間です。過去2年分はさかのぼって納付することができます。
保険料をさかのぼって納付しておけば、納付後の事故に対する障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権が得られます。金額は過去に保険料を納めた月数に関係なく定額(1級障害1,005,300円、2級障害804,200円、遺族804,200円、それぞれ場合によっては加算有)です。
遡って保険料を納めた2年間と今後の保険料納付期間を合わせて、25年以上の保険料納付期間があれば老齢基礎年金の受給権を得ることもできます。
その場合、老齢基礎年金の受給額は、40年間保険料を納めてきた方より少なくなってしまいますが、それは仕方がないでしょう。
国民年金基金は保険料を納めている第1号被保険者の方であればいつでも加入できます。過去の保険料の未納期間があったからといって、加入できないなどということはありませんからご安心ください。(2001.2.5掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP