300.先日、未加入期間国民年金適用推奨という書類がとどきました。平成11年4月1日に退職し、平成12年12月1日に再就職をしました。退職時に国民年金への再加入の手続きはとっていません。わたしは国民年金第2号被保険者になります。第1号被保険者は支払いの義務があるとの記載があるのですが、私の場合は未納のままでいいのですか?その場合未納金額は支給時に減額となるのですか?(1968年生まれ)
退職時、就職時には必ず国民年金の手続きを行ってください。
将来の年金が正確に計算されなくなってしまう可能性もあります。
相談者の場合には、平成11年4月から平成12年11月までは国民年金の第1号被保険者に該当します。
第2号被保険者→第1号被保険者→第2号被保険者の種別変更の手続きをし、第1号被保険者期間の保険料の納付をしてください。
保険料を未納のままにしておきますと将来の老齢基礎年金は減額されることになります。
(2001.2.5掲載)
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