292.今年の3月2日に父(享年63歳)を亡くしました。配偶者である母(60歳)は現在、遺族年金を受け取っています。父が生前、会社に勤めていた時に厚生年金基金に入っており、自分が死んだ時には配偶者である母に基金の年金も入ると話していたそうですが、基金の事務所に確認したところ、父が死んだら打ち切られると言われました。(死後、1回だけ基金からの振り込みがありました。)これは、父の勘違いだったのでしょうか。父は細かい人でしたので、いい加減な事を言っていた様には思えないのですが。(男性)
厚生年金基金の事業は、加入員または加入員であった人に対する(老齢)年金給付事業と加入員または加入員であった人の死亡や脱退に関して一時金の支給を行う事業、福祉施設の運営などがありますが、一時金の支給と福祉施設の運営については任意に行うものであるため、基金によって取り扱いが異なります。
お父様の加入していた基金の規約がどうなっているか確認しておりませんが、年金給付事業は老齢につて行われるものですから、今後継続されることはないと思います。
お父様は、死亡時の一時金の支給のことをおっしゃっていたのかもしれません。(2001.2.5掲載)
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