291.夫は共済年金加入者で私は3号加入者です。現在離婚を考えているのですが、配偶者としての年金と一人の年金とどのくらいの差がありますか。(女性、1955年生まれ)
老齢年金の金額は現役世代の収入の6割程度になるように設計されています。ただし、これは夫の年金(国民+厚生等)と妻の年金(国民)を合わせた金額がこの数字になるということなのです。
相談者が離婚をされた場合には、自分の年金のみが老後の生活資金と言うことになりますから、老後の資金はかなり減ってしまいます。(再婚された場合は別ですが)
また、離婚されれば、ご主人の扶養ではなくなってしまいますので今後は第3被保険者ではなくなってしまいます。第3号被保険者は保険料を納める必要がありませんが、離婚後に、お仕事をして厚生年金に加入されるようであれば厚生年金の保険料を、そうでない場合には60歳になるまで国民年金の保険料(月額13,300円)を自分で納めることになります。(2001.2.5掲載)
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