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Q293.妻が年上の場合、加給年金は受給できません…

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質問293.振り替え加算についてお伺いします。共済組合員なので共済年金対象です。自分の生年は昭和29年1月です。妻は、昭和26年5月生で3号該当です。加給年金は受給できませんが、年上の場合でも振り替え給付は可能だと聞いています。いくら支給されますか?(男性、1954年生まれ)


回答相談者がおっしゃるように60歳から65歳までの報酬比例部分のみの退職共済年金には加給年金はつきません。よって、この間は、奥様の年金にも振替加算はされません。相談者が65歳になり本来の退職共済年金の支給が開始した時点で奥様の年金に振替加算(平成13年度 77,100円)が行われることになります。(2001.2.5掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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