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Q289.遺族共済年金を受けている36歳の女性です…

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質問289.現在、遺族共済年金を受けている36歳の女性です。20歳から厚生年金を9年、公務員の夫と結婚してから現在まで国民年金を(7年)納めています。私が65歳になって、老齢年金の受給資格が取れた時、一緒に受けられる年金は厚生年金か遺族共済年金(妻の分が引かれた分)のどちらか1つだとここで知りました。それでお尋ねですが、「国民年金+厚生年金」を選択した場合、国民年金を満額もらって、かつ厚生年金も働いた分もらえるようにするにはどうしたらいいでしょうか?今は働いていませんがこれから働く時、厚生年金のある会社でずっと働いた場合には、国民年金を納める年数が足らなかったりして満額もらえないのでは…と思ったのです。というのは、「遺族年金+厚生年金」というのは無く、必ず国民年金との合併だから、こちらを満額受給できるようにしておきたいと考えているからです。これからの納め方次第で、年金額が変わるのではと思い、参考にしたくて相談しています。まだ年金の勉強中で分からないこともあるのですが、よろしくお願いします。(女性)


回答老齢基礎年金を満額もらうためには、20歳から60歳までの40年の間、保険料を納めなければなりません。この場合の保険料とは、国民年金、厚生年金、共済年金のどの年金制度の保険料でも構いません。また、国民年金の第3号被保険者期間については、実際に自分で保険料を納めていませんが、保険料を納めたものとして考えます。
ですから、相談者が心配されているように、厚生年金に加入したせいで国民年金の保険料納付済み期間が減ってしまい、老齢基礎年金の額が減ってしまうということはありません。

例えば、相談者が今後、60歳まで厚生年金に加入したとすると以下のように老齢年金が支給されます。

国民年金から老齢基礎年金:満額(40年保険料納付)
厚生年金から老齢厚生年金:加入期間に相当する額(9+24年保険料納付)

この2つの年金は必ず併給されます。

相談者の場合には、さらに遺族共済年金の受給権が発生していますから、次の3パターンの中から一番有利なものを選択することになります。(遺族基礎年金については今回は説明を省きました。)

・遺族共済年金(報酬比例部分+職域部分)+老齢基礎年金(満額)
・老齢厚生年金(加入期間分満額)+遺族共済年金の職域部分+老齢基礎年金(満額)
・遺族共済年金((報酬比例部分+職域部分)の3分の2の額)+老齢厚生年金(2分の1の額)+老齢基礎年金(満額)
(2000.12.23掲載)

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