287.今年の7月末で退職しました。厚生年金には1965年から通算35年加入してます。第2号被保険者から第1号被保険者の種別変更届も出しておりますが、7月以降の国民年金の保険料は未納です。先日、このまま未払でも受給資格はあるであろうと、確認のため市役所の窓口に問い合わせたところ、国民年金は60歳まで払い込まなければ支給されないとの返事でした。もしそうだとすると、私の場合は65歳からの老齢基礎年金は支給されないのでしょうか。
(男性、1942年生まれ)
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間に保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上あれば、65歳から支給されます。また、老齢基礎年金が支給されればその上乗せ部分である老齢厚生年金も支給されることになります。
相談者の場合には、既に25年以上の要件を満たしていますから、老齢基礎年金が支給されないということはありません。
しかし、老齢基礎年金は保険料を納めた月数に応じて年金額を計算しますから、保険料を納めなかった月がある場合にはその分年金額が減額されることになります。
また、国民年金制度は、社会全体で高齢者や重い障害を負っていいる方等の生活を支えるための制度だということをご理解いただき、保険料の納付をしていただければと思います。
(2000.12.23掲載)
回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります。