285.勤続40年、64才で退職し、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合についての下記質問をよろしくお願いします。
(1)定額部分は1年繰上げ分の減額をされますか。
(2)もし、減額されるとすれば、定額部分だけを切り離して65才から減額なしに受給することは可能ですか。
(3)繰上げ受給する場合としない場合では、加給年金などに差が生じますか。
(男性、1937年生まれ)

相談者は60歳を過ぎていますから、既に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をすることができます。ただし、現在は、お仕事をしていますから年金の全部または一部が支給停止になるでしょう。しかし、退職後は満額支給になります。
65歳からの老齢厚生年金を繰り上げ受給するわけではありませんから、減額の心配はありませんよ。
(2000.12.23掲載)
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